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TOP : キャリア形成促進助成金1〜訓練支援給付金
投稿日時: 2009-02-05 18:37:26 (1919 ヒット)

キャリア形成促進助成金1・・・訓練等支援給付金


キャリア形成促進助成金とは、労働者のキャリア形成を促進するために職業訓練・有期実習型訓練等の能力開発を段階的かつ体系的に実施する事業主に対して助成するものです。キャリア形成促進助成金には、4種類あり、1.訓練等支援給付金、2.職業能力評価推進給付金、3.地域雇用開発能力開発助成金、4.中小企業雇用創出等能力開発助成金があります。

今回は、これらのうちの、1.訓練等支援給付金について触れたいと思います。


雇用不安が問題となっている昨今だからこそ、企業はこのような助成金を活用して、優秀な人材を育成するチャンスであると言えます。


受給要件や受給額等は、以下のとおりです。


**********************************************

(受給要件)

1.雇用保険の適用事業主であること


2.労働組合等の意見を聴いて事業内職業能力開発計画およびこれにもとづく年間職業能力開発計画を作成している事業主であって、その計画内容を雇用する労働者(雇用保険の被保険者に限る)に対して周知させていること(下の4の(1)エを除く)。


3.職業能力開発推進者を選任し、都道府県職業能力開発協会に選任届を提出していること


4.以下のいずれかに該当する事業主であること

(1)キャリア形成促進助成金の受給資格認定を受け、年間職業能力開発計画(エについては有期実習型訓練実施計画)にもとづき、その雇用する労働者に対して、職業訓練を受けさせる事業主であって、次のいずれかに該当する事業主であること

 ア.その雇用する労働者に対して、専門的な知識もしくは技能を習得させるための職業訓練を受けさせる中小企業事業主てあること


 イ.労働協約または就業規則に定めるところにより、その雇用する非正規労働者に対して、高度な技能およびこれに関する知識を習得させるための職業訓練または正社員への転換に必要な技能・知識を習得させるための職業訓練を受けさせる事業主であること


 ウ.新たに雇い入れた労働者に対して、認定実践型人材養成システムによる訓練を受けさせ、ジョブ・カード制度による職業能力の評価(=能力評価)を実施する事業主であること


 エ.職業能力形成促進者に対して、有期実習型訓練を受けさせ、能力評価を実施する事業主であること


 オ.ウまたはエに該当する事業主であって、新たに雇い入れた労働者または職業能力形成促進者に対して、キャリアコンサルティングを受けさせる事業主であること


(2)キャリア形成促進助成金の受給資格認定を受け、年間職業能力開発計画にもとづき、労働協約または就業規則に定めるところにより、その雇用する労働者の申し出により、教育訓練、職業能力検定または、キャリアコンサルティングを受けるために必要な経費を負担したり、休暇を与える事業主であること




(受給額)

条件に応じて、かかった経費の3分の1から2分の1(上限あり)となっています。


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