TOP : 税制の改革〜控除の縮小等について
投稿日時: 2010-12-15 07:01:10 (1188 ヒット)
【成年扶養控除の縮小】 ・23〜69歳の扶養家族がいる人を対象に税負担を軽減する成年扶養控除は 課税所得400万円(給与収入568万円)を超える納税者には原則適用しない。 ・扶養家族が障害者、65歳以上の高齢者、学生の場合には同控除を存続する。
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