労災認定基準の改正
このたび、厚生労働省から、労災認定基準の改正がされているようです。
職場での嫌がらせ、パワーハラスメント、セクシャルハラスメント等は、よく問題になるところですが、今回は、特に、職場での嫌がらせと心理的負担の部分で、評価基準の見直しが行われているようです。
詳しくは、こちらをご覧下さい。
私自身も、実は、過去に、パワーハラスメントを受けたことがあります。
職場で使っている机をある日突然、昼休み中に、無断で別の場所に移動されたというものです。
言葉で表現すると、「なんだそれだけか」などと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、本人にとっては、とても重大事です。
ここでは、あまり、詳細を述べるのは控えさせていただきますが、職場でパワーハラスメントを受けるということは、想像以上に精神的ダメージの大きいことです。
いじめに関しての意見は人によって異なるかもしれません。人によれば、「いじめは、いじめる側いじめられる側双方に問題がある」という意見の方もおられます。
確かに、それぞれ、個々の性格的な要素は無視できません。
しかし、それは根本的な問題とは言えないように思います。いじめが発生する要素として大きいのは、その環境における不満やストレスが、ある特定の個人に向かってしまうような組織の体質にこそあるように思われます。
言葉の暴力や実際の暴力というものもあるかもしれませんが、職場の嫌がらせというのは、実際のところは、かなり陰湿なものがあるように思われます。
数による暴力、力関係にものを言わせた暴力、それは、目に見えるものとは限りません。
今回の労災認定基準の改正は、職場での嫌がらせ―パワーハラスメントに悩む者にとっては、一筋の光のようなものかもしれません。
いずれにしても、職場でのいじめ・嫌がらせ・パワーハラスメントは、労使双方にとって全く良いことはありません。労働者にとって、深刻な問題であるのはもちろん、事業主にとっても、大きな損失であることは間違いありません。
プラスに向かうエネルギーが、マイナスの方向に向かって使われているのですから。
現実は、そう簡単ではありませんが、今回の労災認定基準の見直しが、少しでもパワーハラスメントを減らす役割を果たすことを期待してやみません。
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