日本IBM(東京)がハードディスク部門を会社分割に伴い労働者を転籍させる際、どのような場合に無効となるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第二小法廷(千葉勝美裁判長)は12日、「企業が従業員側と協議を全く行わなかったり、協議の内容が著しく不十分だったりした場合には、転籍は無効となる」との初判断を示しました。
最終的に労働者の同意が得られなくても、会社側が十分な協議と説明をすれば転籍を有効とする内容です。
訴えていたのは、日本IBM(東京都中央区)の元社員6人。同社が2002年に旧商法(現会社法)の会社分割規定を使い、会社分割のうえ子会社を設立。社員を転籍させ、その後、子会社を日立製作所側に売却しました。元社員側が転籍無効やIBM従業員としての地位確認などを求めていました。
商法改正付則や労働契約承継法によると、会社分割の際は、会社側が転籍先の会社概要や業務内容について労働者と協議することが義務づけられています。
第二小法廷は、示した基準に基づいて今回の事例を検討。IBM側が社員の代表者との協議で会社分割の目的や背景を説明し、転籍に納得しない社員に対しても最低3回の協議をしていたことなどを評価。千葉勝美裁判長は、請求を棄却した1、2審判決を支持、元従業員側の上告を棄却しました。これで、元社員らの敗訴が確定した形です。
一審・横浜地裁は07年5月、元社員らの請求を棄却。08年6月の二審・東京高裁判決もこの判断を支持していました。
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