TOP : 派遣添乗員編への「みなし労働」適用は妥当:東京地裁
投稿日時: 2010-07-06 07:01:57 (1461 ヒット)
東京地裁において、2日、添乗員派遣会社(大阪市)の女性添乗員が、あらかじめ決めた労働時間を働いたことにする「みなし労働時間制」の適用は不当などと訴えて、残業代など約45万円の支払いを求めた訴訟の判決がありました。田中一隆裁判官はみなし労働制の適用を認め、会社側に約24万円の支払いを命じました。
田中裁判官は、以下の点から「労働時間算定は難しいためにみなし労働時間制が適用できる」との会社側主張を認める判断を示しました。
・単独で添乗業務を行い、立ち回り先に到着した際も連絡をしていない
・出社せずにツアーに出発し、帰社せず帰宅していた
そのうえで「添乗の労働時間は1日11時間とみなされるため、所定労働時間8時間を超えた3時間は時間外労働にあたる」と述べています。判決によると、女性は、約1週間の海外ツアーに2度(07年12月と08年1月)添乗し、日当は1万6000円でした。
同社を巡っては、今年5月、東京地裁の別の裁判官がみなし労働制の適用を「認めない」という判決を言い渡しています。
- 高所得者の介護保険、自己負担2割に 介護保険制度改革素案 (2013-11-28 08:51:05)
- 医療費・診療報酬も抑制 ジェネリック医薬品の利用促進も (2013-11-20 16:40:51)
- 国民健康保険の保険料の上限2万円増へ (2013-11-08 08:37:18)
- 「保育を支える保育士の確保に向けた総合的取組」の公表 (2013-10-24 08:45:14)
- 国民健康保険料額 見直しへ (2013-10-17 08:20:28)
- 国民健康保険 補助金算定ミス 16億円過大交付 (2013-10-11 11:34:34)
- 8月の現金給与総額は前年比0.6%減で2カ月連続マイナス (2013-10-07 08:17:26)
- 糖尿病500万人抑制で医療費の削減へ (2013-09-27 07:26:26)
- 介護保険料、見直し案提示へ―厚生労働省方針 (2013-09-24 08:20:06)
- 健保組合の24年度赤字2976億円〜高齢者医療の負担増 (2013-09-18 08:17:11)
投稿された内容の著作権はコメントの投稿者に帰属します。