判決によりますと、男性は、2005年、近畿地方の工場で機械設備工事の現場責任者を務めていましたが、自宅でくも膜下出血を発症して寝たきりとなり、07年に地元の労働基準監督署から過労による労災と認定され、療養中、1日あたり約1万3千円の労災給付(休業補償など)を受給することが当時決まりました。
判決は、発症当時、男性には技術部門の「専任課長」の肩書がありましたが、部下への人事権がなかった点や、発症2カ月前の月間労働時間が291時間に達していたことを指摘し、男性は労働基準法で残業代支給が免除される「管理監督者」にあたらず、残業代の請求権があると判断しました。
労働問題に詳しい弁護士によりますと、「名ばかり管理職」をめぐり、残業代相当額を加算して労災給付金を算定するよう事実上命じた判決は全国初ということです。
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