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投稿日時: 2009-03-23 08:44:08 (1269 ヒット)

高年齢者等共同就業機会創出助成金



高齢・障害者雇用支援機構ホームページより



高年齢者等共同就業機会創出助成金は、

45歳以上の高年齢者等3人以上が、自らの職業経験等を活用すること等により、共同して事業を開始し、労働者を雇い入れて継続的な雇用・就業の機会を創設した場合に、当該事業の開始に要した一定範囲の費用について支給されます。



○支給要件

高年齢者等共同就業機会創出助成金(以下「助成金」といいます。)は、次のいずれにも該当する事業主に対して支給されます。



(1)雇用保険の適用事業の事業主であること。

(2)3人以上の高齢創業者()の出資により新たに設立された法人の事業主であること。

(3)上記(2)の高齢創業者のうち、いずれかの者が法人の代表者であること。

(4)法人の設立登記の日から高年齢者等共同就業機会創出事業計画書(以下「計画書」といいます。)を提出する日まで、高齢創業者の議決権(委任によるものを除きます。)の合計が総社員又は総株主の議決権等の過半数を占めていること。

(5)支給申請日までに、高年齢者等(45歳以上65歳未満)を雇用保険被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)として1人以上雇い入れ、かつ、その後も継続して雇い入れていること。

(6)法人の設立登記の日以降当該法人の最初の事業年度末における自己資本比率(自己資本を総資本で割り、100を乗じた比率)が、50%未満である事業主であること

(7)計画書を都道府県雇用開発協会(以下「都道府県協会」といいます。)を経由して、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構(以下「機構」といいます。)へ提出し、認定を受けた事業主であること。

(8)法人の設立登記の日から6か月以上事業を営んでいる事業主であること。

(9)継続性を有する事業計画に基づき事業を行う事業主であること。

(10)事業実施に必要な許認可を受ける等、法令を遵守し適切に事業を運営する事業主であること。

(11)事業の開始に要した経費であって、助成対象となる経費を支払った事業主であること。

(※)高齢創業者とは、次のいずれにも該当する者をいいます。

a)法人の設立登記の日において、45歳以上の者であること。

b)法人の設立登記の日から起算して1年前の日から当該法人の設立登記の日の前日までの期間に離職した者のうち、直近の離職理由が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された者、正当な理由がなく、自己の都合によって退職した者、個人事業主であった者及び法人の役員(雇用労働者であった者を除く。)でない者であること。 雇用労働者であった者のうち、設立登記の日の属する年の前年の給与収入の額が103万円以下であった者については、対象となります。

c)法人の設立登記の日から助成金の支給申請日まで、報酬の有無、常勤・非常勤の別を問わず当該法人以外の法人役員(清算人を含む。)、雇用労働者若しくは個人経営者等でない者であること。

d)当該法人の設立時の出資者であって、法人の設立登記の日から継続して、当該法人の業務に日常的に従事していること。





○支給金額


  この助成金は、前記の支給対象経費の合計額に対して、当該法人の主たる事務所(登記してある本店)が所在する都道府県における有効求人倍率に応じた支給割合(有効求人倍率が全国平均未満の地域は2/3、全国平均以上の地域は1/2)を乗じて得た額(千円未満は切り捨てます。)で、500万円を限度として支給されます。

平成20年度の地域区分による支給割合は下表のとおりです。



沖縄県の場合は、2/3の助成率となります。


○問い合わせ先・窓口

都道府県の雇用開発協会になります。

沖縄県の場合は、社団法人沖縄雇用開発協会になります。




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