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投稿日時: 2009-03-16 12:06:26 (1776 ヒット)

若年者等正規雇用化特別奨励金


 


「年長フリーターおよび30代後半の不安定就労者」または、「採用内定を取り消されて就職先が未決定の学生等」を正規雇用する事業主が、一定期間ごとに引き続き正規雇用している場合に、支給されるものです。


非正規雇用問題等、雇用情勢の悪化に伴って、2月に新設された助成金です。


対象者を雇い入れた場合に、中小企業は100万円、大企業は50万円時支給されます。


年長フリーター等(25歳以上40歳未満)を正規雇用する場合(以下の4通り)に該当する場合になります。


1.直接雇用型


・ハローワークに奨励金の対象となる求人を提出し、ハローワークからの紹介により正規雇用する場合


・対象者の雇入れ日現在の満年齢が25歳以上40歳未満


・雇入れ日前1年間に雇用保険の一般被保険者でなかった者、その他職業経験・技能・知識等の状況から奨励金の活用が適当であると安定所長が認める者


 


2.トライアル雇用活用型


・ハローワークからの紹介によりトライアル雇用として雇い入れ、トライアル雇用終了後引き続き同一事業所で正規雇用する場合


・トライアル雇用開始日の満年齢が、25歳以上40歳未満


・トライアル雇用開始日前1年間に雇用保険の一般被保険者でなかった者


 


3.有期実習型訓練修了者雇用型


・有期実習型訓練修了者を正規雇用する場合


・有期実習型訓練修了後の雇い入れ日現在の満年齢が、25歳以上40歳未満


 


4.採用内定を取り消された方(40歳未満)を正規雇用する場合


・ハローワークに奨励金の対象となる求人を提出し、採用内定を取り消されて就職先が未決定の新規学校卒業者をハローワークの紹介により正規雇用する場合


・対象者の雇い入れ日現在の満年齢が40歳未満


 


現在、雇入れを考えられる場合には、ハローワークでのご相談をお薦めします。


詳しくは、こちらをご覧ください


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