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投稿日時: 2009-03-16 09:30:01 (1364 ヒット)

25年要件と保険料免除


25年・・・老齢基礎年金の受給要件です。

正確には、国民年金の保険料を納めた期間、免除された期間、合算対象期間と呼ばれる期間(20歳前、あるいは60歳以後に会社勤めをしていた期間など)を合計した期間が、25年以上あれば、65歳を迎えると年金がもらえるという制度です。


ずっと会社勤めをされて、厚生年金等に加入している場合は、さほど、問題は起こらないのですが、問題は、会社勤めを辞めたり、自分で事業を起こしたりする場合などです。


会社勤めを辞めた場合、基本的には、国民年金の第1号被保険者になります。

また、配偶者がいて、扶養に入れている場合にも、その被扶養者は、第3号被保険者から第1号に変わります。


本人・・・・・・・第2号→第1号

被扶養者・・・第3号→第1号


といった具合に変わります。


問題は、自動的に変わるというわけではない点です。

本人が、市町村の国民年金の窓口に行って、手続をしなければなりません。


このことは、だいぶ、年金記録問題等で、世の中をにぎわせましたから、ご存知の方も多いかもしれません。


しかし、さらに、問題があります。

それは、保険料の「免除」と言われるものです。


国民年金の保険料は、現在、1ヶ月に14,400円程度といわれます。4月以降は、さらに値上がりして、14,660円程度になるようです。


この金額を支払うのが困難である方も、たくさんいらっしゃるでしょう。


支払うのが困難な人のための制度が、保険料免除制度です。

保険料免除には、基本的には、前年度の年収要件があります。

しかし、特例として、退職(失業)した場合には、年収要件を除外して見てくれます。

つまり、ほぼ、免除を認めてもらえます。





ただし、自分で申し込まなければなりません。

ただし、役所の方から、「免除申請されますか?」などとあまり聞かれません。


したがって、もし、退職などで、国民年金の手続をされる際に、保険料免除制度をされたい方は、ぜひとも、同時に、手続をされることをお薦めします。

必要書類等としては、年金手帳、雇用保険の離職票、印鑑(必要ない場合もあり)となります。




なぜ、保険料の免除を薦めるのか・・・?


それは、保険料の免除をするのと、手続をせず保険料を納めない(滞納)というのでは、天と地の差があるからです。


そう、「天と地」の差があります!!


免除期間は、年金をもらえる要件の25年にカウントされますが、滞納期間は、カウントされないからです。


そして、保険料には、時効というのがあり、基本的には2年です。

つまり、過去に納めない場合にさかのぼれるのは、2年までということになります。


これは、特に、要件の25年にギリギリ満たないような場合などには、非常に重要なことになります。

なぜなら、25年というのが、厳しく判断されるからです。


この、25年に満たないと、たとえ、24年11ヶ月保険料を納め続けたとしても、年金がもらえないことになってしまいます。


このような、状況は、理不尽な制度だとも思われますが、現行の法律では、残念ながら、そのようになっています。


将来の年金が一体どうなるのか・・・?と思われる方も多いかもしれませんが、できれば、可能な手続を取って置くに越したことはありません。


退職時の「国民年金の保険料免除」、これは、覚えておいて損はありません。


退職特例につきましては、こちらをご覧ください。


 


 


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