厚生年金の「記録改ざん問題」で、5日、長妻厚生労働相がまとめた新たな被害者救済案が明らかになりました。
従業員の知らないうちに記録を書き換えられたケースでは、今までは給与明細書などが必要とされていましたが、救済案では、本人からの訂正申し立てだけで認めます。これにより、対象は一気に1万人前後に膨らむ見込みです。
社会保険庁によりますと、改ざんされた可能性が高いのは、コンピューターで管理する年金記録のうち、「保険料などの算定基準である標準報酬月額(9万8000円〜62万円まで30等級に分かれる)が、5等級以上引き下げられた」などの条件を満たす6万9000件とのことです。
内訳は2割程度が従業員の記録、残り8割程度が事業主・役員です。
このうち従業員に対しては従来は、社会保険事務所の窓口で記録訂正を受け付けていましたが、給与明細書などの物的証拠か事業主の証言などが必要で、救済件数は500件余りにとどまっています。
もし給与明細や証言がなければ総務省の年金記録確認第三者委員会に申し立てる必要があり、これまで900件が第三者委員会に回されている状態です。
新たな救済案では、標準報酬月額の引き下げが適正だったという明確な証拠がない限り、申し立てを認めて引き下げ前の状態に戻します。本人や事業主から保険料の追加徴収もしません。
そのかわり、悪質な虚偽の申し立てと判明した場合には刑事告発を行う方針で、「虚偽の申し立てが発覚すれば年金の返還を要求し、悪質なら詐欺罪などによる刑事告発も辞さない。」こうした方針を明記した書類に、本人の署名を求めることにしています。
来年中にも実施したい考えで、虚偽申し立ての防止策に、法改正などが必要かどうか詰めを急ぎます。
救済対象は、現時点では従業員に限られます。事業主・役員に関しては本人が不正に関与した例も多いとみられるため、救済は第三者委員会の認定を条件とする方向で調整しています。
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