平成21年4月1日から、労災保険料率が改定されます。
労災保険は、ご存知の方も多いと思いますが、労働者が、業務上や通勤途上で負傷等した場合に、給付を行ってくれるものです。特に、業務上の給付は、事業主にとって、重要な制度です。なぜなら、労働基準法では、業務上労働者が負傷を負ったり、病気にかかったような場合には、基本的には、事業主が、その補償を行う責任を持っているからです。
それは、療養補償(労働基準法第75条)、休業補償(第76条)、障害補償(第77条)、遺族補償(第79条)などの形で、法律上義務付けられています。
労災保険は、こういった事業主の義務を考慮してできた制度で、車で言う、「自賠責保険」のようなものです。
したがって、事業主が、人を雇っているのに労災保険に入らないということは、自賠責保険に入らずに車を運転することに似ていて、大変危険なことです。雇用に際しての事業主の義務ともいうべき制度が、「労災保険の加入」です。
ただ、当然のことながら、保険料の出費を伴います。
労災保険料の額は、業種ごとに、細かく定められています。それは、業種によって、労働災害が起こる確率が大きく異なってくるからです。例えば、水力発電施設・ずい道等新設事業、鉱業など、穴を掘っていく作業は、高く設定され、小売業や金融業・不動産業等は低く設定されています。
業務内容を想像していただければ、労働災害の起こりやすさは、想像していただけるかと思います。
今回、4月1日から、労災保険料率が改定となります。
目を引く改定は、「運輸業」の中の、貨物取扱事業(港湾貨物取扱事業及び港湾荷役業を除く。)、港湾荷役業、「建設事業」の道路新設事業の保険料率引き下げあたりでしょうか。
たとえば、道路新設事業では、1000分の21から1000分の15へ引き下げられています。
かなりの引き下げ幅といえるかもしれません。
詳しくは、こちらをご覧ください。
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