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TOP : 創業時に利用しやすい助成金3
投稿日時: 2009-03-04 16:02:25 (1794 ヒット)

介護基盤人材確保助成金



介護基盤人材確保助成金は、その名の通り、介護業界での起業をされる事業主が、一定の要件を満たす介護専門職(社会福祉士・介護福祉士・訪問介護員1級の資格を持ち、実務経験1年以上の者)を雇い入れた場合に、1人あたり70万円(3人まで)助成される制度です。


このたび、要件に関しては、規制緩和も検討されているとも言われます。


現状においては、沖縄県について、「地域再生中小企業創業助成金」とも重なる助成金でもありますが、あまり、設備投資等を要しない介護分野の進出に関しては、こちらの「介護基盤人材確保助成金」の方が使い勝手が良い場合も考えられます。


制度の詳細につきましては、以下をご覧ください。



 




介護基盤人材確保助成金の概要(介護労働安定センターホームページより)


 


介護事業への新規参入や、新規サービスの実施などに特定労働者を新たに雇用したり、必要な雇用管理改善や教育訓練のための事業を実施する事業主に対する助成制度です。


 


助成金が支給されるのは


介護関係事業主が、新サービスの提供等を行うのに伴い、改善計画期間内に新サービスの提供等に関わる部署で就労する特定労働者を新たに雇い入れた場合です。事前に雇用する労働者の雇用管理に関する改善計画を作成し、都道府県知事の認定を受けること等の支給要件を満たすことが必要となります。



助成の内容


雇い入れた特定労働者の賃金の一部を助成します。


・支給対象労働者 ・・・改善計画期間内に措置することとされた雇用管理改善に関連する業務を担う人材として、保険医療サービス又は福祉サービスの提供に1年以上従事した経験を有し、かつ、社会福祉士、介護福祉士、訪問介護員(1級)のいずれかの資格を有する者又はサービス提供責任者としての実務経験が1年以上ある者で、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の短時間労働者である雇用保険一般被保険者を除きます。

 

・支給対象人数 ・・・3人まで




・支給額 ・・・1人当たり6ヶ月70万円(限度) 

支給対象期間 ・・・改善計画期間の初日以降において最初に特定労働者を雇い入れた日から6ヶ月。ただし、特定労働者の2人目以降は、1人目の支給対象期間内となります。




受給のための手続き


改善計画期間の初日から遡って6か月前の日以降、改善計画期間の初日の1カ月前の日までに、介護基盤人材確保助成金申請計画書に必要書類を添付して、主たる事業所を管轄する介護労働安定センター都道府県支部に提出してください。(この助成金の支給申請は、都道府県労働局に行ってください。)

なお、本助成金の支給の可否については、助成対象期間の起算日より1年を経過した日以降に行う支給申請等にかかる審査を経て決定されます。



留意点


助成金受給のための要件のうち、最初の特定労働者を雇い入れた日における当該事業所の雇用保険被保険者が、その日より1年を経過した日の時点においても引き続きその雇用保険被保険者であることの割合(以下「定着率」という。)が80%以上である事業主であることに特にご留意ください。

なお、助成対象期間(最初の雇い入れ日から6ヶ月間)満了日時点においても定着率等の受給のための要件を満たすことが必要となります。






注)助成金の申請をするには都道府県に提出する「改善計画申請書」が必要です。




手続きの流れの図


※ 支給申請をするためには、都道府県労働局に助成対象期間満了報告書を提出し、助成対象期間満了日時点において本助成金の支給要件を満たしているとの確認通知を都道府県労働局に受けることが必要となります。

注1) 助成対象期間満了日の属する月の翌月の末日までに提出。

注2) 助成対象期間の起算日より1年経過日の属する月の翌月の末日までに提出。




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