じん肺と認定された元坑内作業員の男性(当時76歳)が自殺したのは闘病苦でうつ病になったのが原因として、妻(82)(福井県大野市)が、労災保険法に基づく遺族補償などを支給されなかったのは不当として、国に遺族補償年金などの不支給処分取り消しを求めた裁判の判決が9日、福井地裁でありました。
坪井裁判長は「病状や療養の心理的負担は過重で、自殺は業務上の死亡にあたる」として、自殺とじん肺の因果関係を認め、処分の取り消しを命じました。
判決によると、男性は1953〜71年のうちの7年3カ月間、各地のトンネル工事に従事してじん肺を発症し、84年にじん肺と診断され、85年に国の認定を受けました。その後の闘病生活でうつ病を患い、98年5月に自宅で首つり自殺しました。
遺族側は「じん肺による死の恐怖や闘病苦からうつ病を発症し自殺した」と主張し補償給付と葬祭料を請求しましたが、国側は「うつ病の発症前に、じん肺の症状急変や極度の苦痛発生は認められない」と反論し、大野労働基準監督署は2001年、不支給を決めました。
今回の判決で、坪井裁判長は「じん肺の病状や療養で受けていた心理的負荷は、うつ病を発症させる程度に重く、自殺に至った」としました。原告側弁護士によると、自殺したじん肺患者の遺族補償が認められるのは異例とのことです。
一方、名古屋法務局訟務部は「判決の内容を十分に検討し、関係機関と協議した上で控訴するかどうかを判断します」としています。
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