受給資格者創業支援助成金
〜地域再生中小企業創業助成金との比較
沖縄県内において、創業時に利用しやすい助成金としては、第1に「地域再生中小企業創業助成金」があげられるとお伝えしましたが、これに次ぐ、助成金として、「受給資格者創業支援助成金」があります。
この、助成金は、助成額の上限は300万円と低くなりますが、対象業種に制限がないことが、「地域再生中小企業創業助成金」との違いです。また、この助成金は、創業者の雇用保険に加入していた期間(算定基礎期間といいます)が5年以上であることが条件となります。
したがって、一概に、どちらが、条件が厳しいということもできません。
ただ、助成の内容等から見れば、「地域再生中小企業創業助成金」の方がかなり充実しているようです。
対象経費等については、「地域再生中小企業創業助成金」と「受給資格者創業支援助成金」は、ほとんど、似通っているので、対象業種が前者に該当しない場合に、後者を検討してみる、といったことになろうかと思われます。
2つの主な共通点、違い等については、以下をご覧ください。
地域再生中小企業創業助成金 | 受給資格者創業支援助成金 | |
対象業種 | ・制限あり(1.情報サービス業、2.飲食料品小売業、3.飲食店、4.食料品製造業、5.洗濯・理容・美容・浴場業、6.社会保険・社会福祉・介護事業) | ・制限なし |
助成金額(上限額) | ・創業経費に対する助成・・・対象経費の1/2(上限額:雇入れ5人以上で1000万円、雇入れ5人未満で600万円) ・雇い入れに対する助成・・・雇入れ労働者1人あたり60万円 | ・対象経費の1/2(上限額300万円) ※人件費に対する助成はなし |
対象経費 | ・経営コンサルタント等への相談経費、店舗・事務所の改装・改修工事費、オフィス・店舗の賃借料、事務所の備品、厨房機器等の設備・機器、機器のリース料等 ※不動産の購入費用、消耗品等は対象経費とはなりません | ほぼ、左と同じ |
申請期限(最初の届出期限) | ・法人等の設立後6ヶ月以内 | ・法人等の設立前(「法人等設立事前届」の提出が必要) |
創業者の要件 | ・同様の業種に関して、過去に経営的な立場になかったこと等 | 雇用保険の基本手当の算定基礎期間(雇用保険一般被保険者として勤めていた期間)が5年以上であること |
助成の対象となる期間 | ・創業経費に対する助成・・・ 法人等の設立後6ヶ月間 ・雇い入れに対する助成・・・法人設立後1年間 | 「法人等設立事前届」の提出から法人等の設立後3ヶ月経過するまでの期間 |
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